出版労連主催「表現の自由への規制を許すな! 東京都青少年条例の改悪に反対」見学記
ここんとこ「統一協会が秋葉原でデモ行進 『児童ポルノ規制強化』を訴える」や「どうする!? どうなる? 都条例 非実在青少年とケータイ規制を考える」で、何だか表現規制問題研究ブログのように思われていそうな当ブログです。本当はそうじゃないつもりですが、また東京都青少年条例関係の話題です。
それは、上に挙げた、先週月曜日豊島公会堂でのイベントなどで開催を知った、以下のような集会です。
6月の都議会へ継続審議となった「青少年健全育成条例」改正案は、「不健全」図書の規制にとどまらず、市民個々人をも規制するものです。この集会では、改正案の問題点を専門家に指摘していただきます。表現の自由を守るため、あらためて条例改悪に反対の声をあげましょう。というわけで、出版労連主催の集会です。イベントの概要は出版労連のサイトおよび広報ビラをご参照下さい(上のイベント概要は、ビラと当日のレジュメを合成したものです)。この集会が誂えたように、小生の大学の帰りに寄っていけという場所と時間でしたので、覗いてみた次第です。
「表現の自由」への規制を許すな!~東京都青少年条例の改悪に反対
・パネリスト
藤本由香里氏(評論家、明治大学国際日本学部准教授)
田島泰彦氏(上智大学文学部新聞学科教授)
・コーディネーター
長岡義幸氏(フリーランス記者)
・日時:5月25日(火)18:30~20:30
・会場:中央大学駿河台記念館670号室
・主催:日本出版労働組合連合会(出版労連)
時間ちょっと前くらいに会場に入りますと、広い目の教室がさらりと埋まり、ざっと60人見当の参加者と思われました。しかし、集会開始後にも続々と来場者が訪れ、86人の参加があったとの由です(会場の人数を数えた感じではもうちょっと多い気もしましたが、おそらく開催側の人も含んで百人弱になるのだろうと思います)。
たまたま隣の席が永山薫さんでしたが、何でも昼間たかし氏は「まあこの前と大体同じでしょう」と欠席との由。昼間氏は来る30日、東大の五月祭で「R-18ゲームは、現実社会といかに共鳴しえるか?」という講演会をプロデュースされるそうで、その準備などもあって忙しいそうです。
五月祭で講演会といえば、当ブログでも宣伝しておりますように、29日土曜日に「第一次世界大戦における海軍と外交」という講演会をやりますのでどうぞ宜しく。昼間氏が関わってる講演会の方は、nice boat. のメイザーズぬまきち社長を招くそうで、既に応募者殺到で抽選状態だそうですが、こっちの戦史マニア向け講演会は予約不要・入退場自由なので、お気軽にどうぞ。
本題に戻って、集会の内容を、極力簡潔にご紹介します。
まず出版労連の平川修一書記長が挨拶。出版労連は出版社・書店・ライターなど出版に関わる人々の労組ですが、産別労組として出版業の研究も行っています。そして、出版業の根本には表現の自由が不可欠との立場から、この問題には真剣に取り組んでいるとのこと。
放送業界にも同様の労組があり、先日国会で放送法を改定して電波審議会が放送内容に介入できそうな条項を盛り込む案が検討されたが、労組はじめ各方面から反対の声が上がって問題の箇所は削除された由。
ついで、本日のコーディネーターである長岡氏より一言。長岡氏は松文館のマンガを巡る「わいせつコミック裁判」の著書なども出されている方で、90年台には「有害コミック問題を考える会」で活動し、そこで藤本氏とも知り合ったそうです。長岡氏は、このような条例はこれまで「福祉型」であったものが、次第に「取締型」へと変化している感想を述べた上で、藤本氏にマイクを回します。
先日のイベントでも大いに活躍された藤本氏が発言します。先日のと内容が重なっている部分も多いですが、それも含めて以下抜粋。発言は適宜編集しています。
・規制の動きは戦後何度もあったが、今までは良かれ悪しかれ市民運動があって、それに対応して議会などが動く、という形だった。しかし今回は何らの運動もなく、いきなり条文という形で出てきたことが特徴。
・本件に関するマスコミの報道は、いきなり「賛成か反対か」になってしまっているが、それは的外れ。既に条文が出来ている以上、この条文で良いのかそうでないのか、が問題の筈。
・条文について解説。青少年健全育成条例の改正案の7条2項では、18歳以下に見えるキャラクター(「非実在青少年」)の性的行動肯定的に描くことを取り締まっている。条例案で言う「児童」は18歳以下を指し、また条例案への反発の大きさから都が慌てて出した「質問回答集」では「子供」という表現しか出てこないが、この「子供」も18歳以下のことである。
・質問回答集の6号では、性行為がメインに描かれたものだけが対象で、単に描写が含まれるだけでは取り締まらないと回答しているが、そんな限定は条文には明示されていない。
・条例案の18条でいう「児童ポルノ」とは、国の「児童ポルノ法」のことを指しているが、法律の児童ポルノ法が取り締まっているのは現状あくまでも実写の、被写体として被害を受けている児童がいるものに限られている。しかし都条例では、18条の六の二などで、児童ポルノと「非実在青少年」の創作物とをひとまとめにして規制してしまっている。
・しかも18条の六の三、六の四によって、児童ポルノと創作物とを、事業者と都民が排除する責務を負わされている。
・この条文を根拠に、誰かが文句を言うだけで、書店や図書館から対象とされた創作物を排除することが可能になる(堺市のBL排除問題は、条文上の根拠がないことを理由に元に戻された)。また同人誌即売会に対し、会場を貸さないということもできる。
・更に、親がそのような創作物を自宅に持っていて、それをたまたま子供が読んでしまった場合、都が保護者を呼びつけられるようにもなってしまう。
・条例案による規制は、審議会などを通したものではなく自主規制の形を取っている。しかしそのため、審議会などに申し入れをして改めさせる機会がない。自主規制に事業者も都民も従わせる責務を課してしまっている。
・しかし、表現として青少年に悪影響を及ぼすとされるもの(性的・暴力・犯罪など)については、条例の8条の一既に規制されている。所謂「有害図書」であるが、これは自主規制によって以前よりも減少しており、都もそのことを認めている。
・これは、わいせつ物取締から、道徳の取締へと対象を広げていること。
・(グラフを示しながら)1960年台と比べ、強姦の被害に遭った児童は現在、十分の一にまで減少している。強姦一般も青少年による殺人も日本は世界的に見て少ない。
・1960年代末から、マンガに性的な表現が取り入れられてきているが、それと並行してこれらの犯罪は減少に転じている。
・昨日、京都精華大学で行われたシンポジウム「マンガ表現規制問題をめぐって」での、ドイツ人研究者・ベルント氏の指摘によれば(註:だったと思います。この辺聞き取りにやや自信なし)、欧米のマンガが子供向けと大人向けに分かれているのに対し、日本のマンガは思春期向けがあることが大きな特徴。
・性や暴力は思春期において特に重要な問題だが、これをマンガの中で扱ってきたため、思春期の子供達が性や暴力の扱い方をむしろ学んできたのではないか(これは夏目房之助も指摘している)。いわば、子供のマイナスの感情を抱き取る役割を果たしてきた。
・メディアが受け手に悪影響を与えるとされるのは、誰とも交流できず、一人きりでメディアに接している時だという。一方マンガは、多くの読者が共有している。
・私(藤本氏)は現在教壇に立っており、またそれ以前から、十数年に亘って青少年と接してきたが、その経験から言えば、性についての規範は改善されている。知識を得、性に関する話を男の子もすることが出来るようになっている。
・昔は、男の子は猥談はできても性の話は出来なかった。昔の女性の性についてのレポートを読むと、処女で結婚していたような世代の女性達にとって、セックスは「辛いおつとめ」で、男性の乱暴な扱いに耐えるだけのことだった。しかし今の女性は乱暴な扱いに黙っていないし、男性もちゃんと避妊したりする人が多い。
・出版労連主催の集会なので、表現規制と出版についての話を。1950年台のアメリカでは、「赤狩り」の時代を背景に、暴力表現に対する厳しいコミックコードが定められた。正義は必ず勝たねばならず、官憲は清廉潔白でなければならない、など事細かに決められ、世界一だったアメリカのコミックは、スーパーヒーローものしか描けなくなった。当時の不況、テレビの普及といった要因があったところに、コミックコードが引き金となって、零細な出版社が多かったアメリカのコミックは衰退した。
・今の日本も不況で、昨年小学館や講談社はこれまでにない赤字を出した。この状況での規制強化は、極めて大きな打撃となる。今の世相は赤狩りならぬ「テロとの戦い」。
・この状況に対しどうするか? 都議会を動かすこと、そのために署名運動に協力を。またこのような集会に多くの人が参加することで、市民の関心を示すこと。
以上で藤本氏の話は一区切り。長岡氏がコミックコードに関連する補足として、「民主主義を否定する表現」を禁止する条例がある県に実在することを指摘。それを受けて藤本氏、福岡で暴力団が登場するマンガをコンビニ店頭に置かない規制が出来たことを挙げ、性から暴力へと、表現規制が進むのではないかと補足説明しました。
ついで田島氏の話になります。これも箇条書きで列記。
・『週刊金曜日』の最近号に書いた記事を参考資料として配付。ここではおおざっぱな話をしたい。大きく二つの話、(I)都条例改正のポイント、(II)もし改正された場合どんな意味があるのか。
・(I)について。これについても3つくらいのポイントがある。
・第一に、これは創作物についての大胆な規制。「非実在青少年」の性的な描写物を販売規制(自主規制)させるものであることはよく知られ、「非実在青少年」の定義が問題とされているが、それだけが問題ではない。
・有害図書(不健全図書)指定に「非実在青少年」が加わり、指定を受けたものは包装や区分陳列を強いられ、また標示をする努力義務が課される。
・このように、多様な形で規制がかけられる。悪い意味で画期的。
・第二に、単純所持に関する規定が登場。条例案第18条6の四で、都民に限らず「何人も」みだりに保持しない責務を課す。
・自主規制と法的な規制の区別は大事だが、あまりそれにこだわりすぎてはいけない。規制させる側から言えばどっちでもいい。数年前の『あるある大事典』不祥事後(註:ちょっと自信なし)の場合、放送法の改定はしないことになったが、BPOの中に対応する組織を作ることで対処した。
・第三に、官民挙げての体制。都、事業者、都民に加え、先ほどの「何人も」まで、全てが表現規制に取り組むことになっている。
・以上のように、今後の規制のあり方に大きな影響を与えるのが今回の条例改正案。そこで(II)に入る。
・(II)について。この条例の第一義的な問題は、マンガの表現、性的な表現物へのアクセス、自由な議論を規制するところにある。それに加えて、背景に児童ポルノ法改正がある。その動きは、都条例改正のポイントに類似している。
・児ポ法では自民・公明が単純所持や創作物の規制を行おうとし、民主がそれに反対している。民主党は第2条2項3号の規定(「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」)が曖昧であるから削除し、法の名前も誤解を招くので変え、取得罪を設けようと提案している。単純所持規制により冤罪を招いたり捜査の口実に使われるリスクからすれば、取得罪の方がまだ良いが、その内容もよく見ればこれでよいのかは疑問視している。今後自由に議論すべき。
・この類似のように、都条例は国レベルの児ポ法改正の現実化に繋がる。
・都条例が改正されると、他の自治体も追随することが、現在の状況からすれば起こりえる。
・公的なものに何らかの措置が加わった場合、それだけで終わりにはならない。この場合、自主規制であっても、拡大解釈されて一層の自主規制を招く。条例の案文を越えたところまで、問題がありそうな表現へ、どんどん広がって、先回りして自主規制をしてやめてしまう。このようなことは今までも良くあったこと。
・これは青少年云々にとどまらない流れで、メディア規制が90年代からあらゆる領域で進んでいる。そのような規制は、市民社会がある程度共有できる価値観を掲げて進められる。例:個人情報保護法、人権擁護法案など。
・都条例問題は孤立した問題ではなく、このようなメディア規制の流れに繋がっている。青少年の性というのは規制しやすい問題で、他の領域では躊躇われることでも割とすんなり決まってしまう。
・この結果として、社会が息苦しくなる。都条例はこの流れの中で大きなインパクトを持つ問題。
ここで田島氏の話も一区切りとなりましたが、そこで表現規制反対運動ではお馴染みの、先日のイベントでも代表を務めた、山口貴士弁護士が登場。多忙とのことで当初の予定を変更して、一言報告をされます。
山口弁護士はまず、都条例改正反対運動の署名活動について説明。詳細はリンク先の山口弁護士のブログをご参照下さい。
山口弁護士が補足として述べたことは、自主規制の問題点としてまず第一に、権力は責任をとらない、ということでした。法規制は法廷闘争もできますが、自主規制はそれもできません。第二に、直接法規制で取り締まるのではなく、自主規制で「居心地を悪くする」ことによって、不況下事業者の廃業が進んだとしても、行政は「自主的にやったこと」と言えるということです。ちょうど、マクドナルドの椅子が堅くて座り心地が悪いことで、店員が追い出さなくてもお客が長居しないようにするようなものだ、と例示していました。
山口弁護士退場後、時間の余裕が多少あったので、再度藤本氏から補足の説明を行いました。
・児ポ法が実在児童(18歳以下の意)の児童ポルノについて禁じていることを、都条例は「非実在青少年」でやろうとしている。
・児ポ法の所謂3号規定を「非実在青少年」にも適応すれば、『ドラえもん』のしずかちゃんの入浴シーンも規制されることになる。台湾では実際規制されることになり、一度は親も反対して立ち消えたが、結局通ってしまい、そのため現在『ドラえもん』のアニメは、お風呂シーンをカットして放送している(マンガについては未確認)。
・日本の児ポ法の対象は広すぎ、宮沢りえの『サンタ・フェ』も対象になるので単純所持が禁止されたら捨てて下さい、という国会答弁がある。
・世界各国の単純所持規制の場合、対象となる児童ポルノはもっと厳しい要件が定められている(例外:カナダは極めて大雑把)。アメリカでは創作物規制は違憲とされ、わいせつ物のみ禁止とされた。これと比べ、日本の条例はわいせつ以上のところに踏み込んでいる。
・日本の「児童ポルノ」を巡る「外圧」について。既出のドイツ人研究者・ベルント氏によれば、日本のマンガを知っている人はそのようなことは言わない。
・但し誤解されている所はある。それは、翻訳家の兼光ダニエル真氏によれば、、(1)日本の犯罪率の際だった低さ、(2)性嗜好と実際の性行動が違っていること、(3)アニメやマンガの裾野が広く、美少女ものがその中で重要な位置を占めている多様性があること、(4)女性作家が多く参加していること(註:これは先週のイベントでの同氏の発言と同じ。詳細はリンク先を参照されたし)。(4)について補足すると、日本のマンガは世界でも稀な、女性や青少年にとっての自己表現手段となっている。
・ポルノ観の違い。欧米ではポルノ=現実の模倣と見るのに対し、日本ではやおい・触手・ふたなりのような現実にあり得ないファンタジーを描いている。そのため日本のエロマンガを現実の性嗜好と混同している。
・日本で児ポ法強化を推進しているのはキリスト教原理主義団体。日本はキリスト教国ではないのに、なぜキリスト教の規範に従うのか、とベルント氏の指摘。
ここで長岡氏が、青少年保護条例について説明。
・東京都の青少年保護条例の制定は1964年。当時制定の可否で大揉めになって、7日間会期を延長した。その時、反対派だった公明党が修正案を出し、自民党がそれに乗ったことで実現した。修正により、自主規制を尊重すること、「有害図書」→「不健全図書」と呼び方を改めた。それには一定の意義があったとは思う。
・1990年代半ばまで、自主規制は自主として成り立ってきていたと思うが、近年は都が自主規制を利用する形に変わって来ている。自主規制させることから、権力規制に変わって来ている。
・警察について、自分(長岡氏)が確認した範囲では、2004年から警察庁から警視庁への出向者が増え、青少年への規制を進めている。
・東京都の青少年保護条例は、64年の制定から91年の有害コミック問題までほとんど変わらなかった。しかしその後は、数年おきに自殺だの表示だのと強化されている。今世紀に入ってからは今回で4回目の改訂のはず。昔は「悪書狩りは10年周期」という説があったが、最近は2~3年おきになっている。
長岡氏に続いて、田島氏よりメディアについて補足説明。これも先日のイベントでのお話と趣旨は同じです。
・検証は難しいが、メディアの役割が大きいのは事実。
・メディアは「有害情報を規制すべき」と留保無しで使ってしまう。有害とは何ぞや、とは議論にあまりならない。議論の枠を問い直すことをしない。
・遵法精神(コンプライアンス)が、検証や批判の対象とすべきものとされない。無条件の遵法精神になってしまっていて、権力を監視するというメディアの役割を果たし切れていない。
・大きな流れは遮断の思想。擬似的に過ぎない純粋なものを子供に与えて健全育成するという、純粋培養社会で、「清潔な社会」を目指している。
・このような本質的なことへの検証が必要。例えばVチップについて、イギリスで行われた政府やBBCによる議論の報告書では、現実には暴力や性に満ちあふれた社会であるのに、それをないものとしては、かえって子供はちゃんと育たない、と結論づけた。
これを受けて藤本氏がさらに追加で説明を、90年代の昔にさかのぼって行います。
・この児童ポルノ問題が始まったかもしれない場所に私(藤本氏)はいたことがある。以前編集者だったころ、性やジェンダーについての本を扱っていたため、北京での国連第4回世界女性会議に参加した。そこでの報告で、セックスワーカーの人権についてのものがあり、セックスワーキングを仕事として選ぶ女性の安全を守るためどうするか、という検討がされた。その際に、絶対にあってはならないのは、性交同意年齢以下の子供に性労働を強いること、と発言されたのが、そもそもの始まりだった。自分もその場でそう発言した。
・これが、警察の権力強化に利用されている気がする。警察や行政は、本当に実際の子供を守りたいのか?
・田島先生の言ったメディアについては、隔靴掻痒の感があり、見当違いな報道ばかりだった。しかしここになって、ちゃんとした記事も出てきてほっとしている。
・「遮断の思想」といえば、携帯電話のアクセスブロックも。こちらの方がより重大な問題ともいえる。アクセスブロックや、そこまでしなくても検索の順位を上げるだけで、世論は簡単に変えられる。遮断の危険性。
・「清潔な社会」とは、2001年のブッシュ政権以降広まったのではないか。
さて、記事が長くなって一つに入りきれなくなったので、ここで一旦切って後編に回します。続きはこちらへ
→「続・出版労連主催『東京都青少年条例の改悪に反対』集会見学記」